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不登校経験を経て社会人となったやつらの発信活動

しょうがい者 Let it ~ ?

こんにちは、たっきーです。
3月になりましたが夜はまだ冷え込みますね。
”暑さも寒さも彼岸まで”と祖母は言います。
 
福島県須賀川から8里、32kmもの山奥で生まれ育った祖母です。
猪苗代、会津へ抜ける峠で暮らした過去が93歳になった今も尚足腰も健康で何より尊敬できる歴史の語り部です。
 
祖母には自分に精神障がいがあることを打ち明けておりません。昭和の戦時中から戦後の発展や経済成長を歩んできた人です。
当時の記憶や考え方、主観は変えることが僕には出来ません。
 
一度、打ち明けた事が有りますが「気狂い」とその当時では言われていたそうです。戦後の経済発展に寄与してきた方々は僕には想像できない多くの苦労をされて生きてこられたのだと思います。それ故に社会に淘汰され働けぬ者はは「かわいそう」と言われていたそうです。
 
なので、祖母は常に厳しい言葉を僕にかけてくれます。
それはそれで、その時代の考え方であるのと同時に、祖母には悪気はなく僕を鼓舞するための言葉だと分かっているから話を聴いています。
 
時は平成を越して令和になりました。
その時代において求められる考え方や生き方があると考えています。
コロナ禍である中で、外国人観光客も激減し観光産業や飲食産業は大きなダメージを受けて現場に携わる方は多くの苦労をされています。
中には時代とともに必要とされるものされないものは淘汰されるべきである。だから令和の代で潰えようとも時の流れの定めであると受け止め、看板を下ろす覚悟の方とも仕事でお会いしたことがあります。
 
ご自分で自然に身を委ねそのように決意されているのであれば、私も言葉が出ませんでした。命も物であってもいつか亡くなるものであるから愛おしく、貴重である。その方は工房で漆塗り細工をされている方でした。歴史に幕を閉じても、本当に価値があると評価されれば、残されるべきものは遺産として後世でも生きていくでしょう、と。寂しげな言葉でしたが、潔さとモノの価値とは何なのか考えさせられる貴重なお言葉でした。
 
話が表題から大分、外れてしまいましたが、『しょうがい者』広義な題名ですが過去の歴史から振り返って行きたいと思います。
 
「健康で文化的な最低限度の生活」2014年度に漫画化され後にドラマでも放映されました。どこかで聴いたことがある言葉だと思います。
 
日本国憲法において第三章、生存権について書かれた、第25条の条文です。
そもそも日本国憲法とはいつ制定されたのかというと今から約70年前、正しくは73年前の昭和45年の正に戦後、GHQの統括の元つくられた草案が憲法として初めて追記されました。
 
法律上ではよく、「本来ならば持っている人間として最低限度の能力」と云われているそうですね。「持っている者」「持てなかった者」も平等な権利や平等な最低限度の生活を保障するとも云われています。
 
よく保証や補償と言った漢字は目にしますね。「保障」とは難しい言葉で一定の地位や状態を保護することを言います。
 
補償や保証は本来ならばあるべきものを直す。また償い弁償する。
あるべきものを保つ為の保証などを示します。
 
同じ言葉でも漢字一文字で意味が大分変わってしまうのですねぇ
日本語は難しいなぁ
 
ここで保障という言葉をフォーカスしていきます。
保障の障は障がい者として普段よく目にします。また障壁であったり”障”ってどう言う意味?もはやゲシュタルト崩壊寸前です。
 
障とは状態や地位、あるがままを示す言葉だそうです。
Google先生ありがとうございました。
 
Let it て英語で訳すと言うそうです。
あぁ、ディズニーで有りましたね、昭和を代表する歌手も歌っていましたね。
 
ありのままでいこう
ありのままでいよう
 
*ありのままの姿なんです*
 
障害者で且つて論争が有りました。「害」って第三者から見たその人の主観で有り用いるのは適切では無いよね。なんてだからよく、近頃では障がい者と表記された文面をよく見ます。でも、それも平成の時代になってから考えられたこと。
 
じゃあ、令和になり東京オリンピックパラリンピックの開催が迫り、ダイバーシティ(多様性)と言う言葉を耳にしますね。
 
世界には目の色が違う人もいれば、肌の色も、髪の毛の違う人も居ます。
そうした発信を行政はされていますが悲しいことに司法では認められませんでした。
 
大阪市の某中学校で髪の色が生まれつき明るい人がいました。
しかし、学校では校則が厳しく黒髪に染めなさいと厳しく指導されたようです。
時には対象の生徒の座席を無くす等、甚だいじめに近い行為を教師がしているではないか!と憤りを感じました。
 
最終的にその生徒は不登校となり、自分の髪の色がコンプレックスになった
 
結果、裁判となりました。
 

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司法、が下した判決は
教員が行った座席を外す等の行為は不適当と認める
しかし、校則に基づいた教育機関上で必要な指導をしたまで、とし
 
頭髪の強制に対しては言及しませんでした。
訴状を読んでいないので裁判官がどのような判断を下したか経緯は分かりません。
 
但し、司法機関は校則を元とする教育を目的とした指導であると認め、”
その人の生まれ持ったありのままの状態を強制することに対して言及しませんでした。
 
違和感を感じれずにいられませんでした。
生まれ持った頭髪を染めなければいけないこと、嫌なのに強制が許されること。
教育を目的とするのならば””ありのままの姿が許されないこと。
 
70年も経過している憲法がそのままであるのも異例ですが
その70年前に制定された憲法で保障されているはずの、状態や地位を最低限度保障すると言う憲法に対して違憲ではないの?と感じさせられずにはいられません。
 
 
 
それでは、ここで表題の”しょうがい者”は?
 
生まれ持った特性や不幸な事故で失った手足
身体、知的や精神障がい者はどうすればいいの?
 
三権分立されている民主主義国家?ではありますが
 
僕は日本が、少し怖く感じました。
 
 
髙橋 直之